2019-6-13
動物愛護法が改正されました。
6月12日に参議院におきまして、動物愛護法改正案が可決、成立いたしました。
この法律は近年、2年に1度の見直しをされながら、どんどん厳しくなっています。
ペットさんの関連では、販売用の犬猫へのマイクロチップの装着義務が法制化されました。
この処置は獣医師の処方となります。
現在飼養されている犬や猫へは、飼い主さんの努力義務ということになるそうです。
これが全国に浸透していけば、将来的には無闇に遺棄されるペットもなくなるのではないでしょうか。
ペットショップなどで販売を始められる時期も、現状の生後49日(7週)超から同56日(8週)超に改められました。
私個人の考えでは、75日(約10周齢)くらいは親子兄弟の中で育てたほうが良いように思いますが、
少しずつでも考え方は前進しているので、現状では仕方ありませんね。
今までが親から離す時期が早すぎたのですから。
殺傷に対する罰則も一段と強化され、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となりました。
虐待や遺棄には1年以下の懲役を加えられ、保護動物を遺棄する(捨てる)ことは法律違反ということに
なります。
この法律で定められている愛護動物とは以下の生き物たちです。
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる と、
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。
…ということは、魚類は含まれいませんので、このあたりはこれからということになりそうです。
あとこれからに期待するのは、高等動物の展示販売の改善です。
ペット先進国ではすでに子犬や子猫の展示販売は行われていないはずです。
日本も早くペット先進国と呼ばれるようになっていきたいものですね。