2018-4-5
動物の愛護及び管理に関する法律。
現在日本には、動物愛護管理法という法律があります。野生動物だけではなく
ペットを含めて守っていく法律というのは他にはないのではないでしょうか。
動物の保護の目的のために作られたのが、
「動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年に制定されたときの名称)」です。
その後、「動物の愛護及び管理に関する法律」という名称に変更されて
今に至っているわけですが、平成に入ってから何度か法改正が行われてきていまして、
内容も充実してきて、罰則も少しずつ厳しくなってきています。
対象の動物も、当初、人の身近にいる動物が主たるものでしたが、現在では幅広く
家庭動物、展示動物、産業動物(畜産動物)、実験動物等の人の飼養に係る動物ということに
なっています。
動物の健康や安全を守るというのは当然のことなのですが、それを取り扱うのは全て
人間なのですから、その当事者の知識の向上や適正な取り扱いを啓蒙するという意味では
考え方の基本となる、とても良い法律だと思います。
動物は単なる「物」ではなく、「生き物」なのですし、人間が関わってしまったのだから、
人間の責任として正しく対応していく義務があるのですから。